レンタル約款

この約款の条項は、お客様とMHC株式会社との間の物件の賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)の内容となるものです。お客様が物件を利用される際は、この約款にご同意いただき、また、レンタル申込書に必要な事項を記載の上、レンタル契約のお申込みをいただく必要があります。

第1条(レンタル物件)

MHC株式会社(以下「乙」といいます。)は、お客様(以下「甲」といいます。)にレンタル申込書記載の物件(以下「物件」といいます。)を賃貸(以下「レンタル」といいます。)し、甲は、これを借り受けます。

第2条(レンタル期間)

レンタル契約の有効期間(以下「レンタル期間」といいます。)は、甲が乙から物件の引渡しを受けた日(以下「レンタル開始日」といいます。)から、レンタル開始日の翌日以降に到来する歴月の1日から2年間を経過した日(以下「レンタル終了日」といいます。)までとします。尚、レンタル終了日の1ヶ月前までに甲および乙のいずれからもレンタル契約を終了する旨の書面による申し出がない場合、レンタル期間は1年間延長されるものとし、その後も同様とします。

第3条(レンタル料)

  1. 物件の利用料であるレンタル料は、1ヶ月単位で計算するものとし、各月のレンタル料の額は、レンタル申込書の「月額レンタル金額」に記載されるとおりとします。但し、初回のレンタル料の額は、レンタル開始日からレンタル開始日の月の属する月の末日までの日数で日割計算して算出した「初回月額レンタル金額」に記載されるとおりとします(1円未満の額がある場合は1円に切り上げるものとします)。
  2. レンタル料は前払いとし、甲は、乙に対して、当月分のレンタル料を申込書に記載の期日に支払うものとします。但し、初回のレンタル料については、甲は、乙に対して、レンタル申込書に記載の通りの条件で支払うものとします。
  3. 甲は、乙に対して、レンタル料を別途指定する金融機関からの口座振替により支払うものとします(以下本条において金融機関からレンタル料の引き落としがなされる日を「支払期日」といいます。)。
  4. レンタル料の支払期日に甲の都合によりレンタル料が支払われなかった場合、甲は、翌月の支払期日に当月のレンタル料に、前月のレンタル料及び再引き落とし手数料250円を加えて、乙に支払うものとします。

第4条(物件の引渡し)

乙は、甲の指定する場所において設置工事等を行った上、物件を引き渡すものとし、甲は、乙による設置引渡しを確認した後、乙指定の書面に署名を行うこととし、それにより引渡しを完了したものとします。
尚、設置工事等に要する費用は甲の負担とします。

第5条(乙の責任など)

  1. 乙は、物件の引渡し時において、物件が正常な性能を備えており、正常に稼働することのみを担保し、甲の特別な使用目的への適合性については、担保しないものとします。
  2. 乙は、引渡し時に明らかとならなかった物件の欠陥等の瑕疵については、月額レンタル金額の額を限度として瑕疵担保責任を負うものとします。甲の責に帰すべき事由以外の事由により生じた物件の故障等の性能的障害により、物件が使用不能となった場合、乙は、使用不能期間中のレンタル料の額を日割計算し、翌月分のレンタル料から減額するものとします。但し、使用不能期間が連続して3日以上に及ぶ場合に限られるものとします。
  3. 水質の悪化などの乙の想定以上の条件下での物件の使用により、物件及び消耗品の消耗が著しい場合、乙は、合理的な範囲内での月額レンタル金額の変更やレンタル契約の解除を行うことができるものとし、甲は、これらについて予め承諾するものとします。

第6条(物件の保管・使用・維持)

  1. 甲は、善良なる管理者の注意をもって物件を保管又は使用するものとします。尚、物件の保管、使用及び維持に要する費用は、甲の負担とします。
  2. 甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、物件の改造、加工等をしてはならないものとします。
  3. 甲は、物件を第三者に対して、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならないものとします。
  4. 物件の保管又は使用によって甲が第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとします。
  5. 甲は、物件に関して乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。

第7条(設置場所等の変更)

甲は、物件の設置場所を変更する場合、又は設置場所内において物件を移動する場合、予め乙に通知するものとします。これらの場合における具体的な作業は乙が実施するものとし、甲は、これらの作業に要する費用として乙が定める費用を乙に対して支払うものとします。

第8条(保守サービス)

  1. 乙は、物件が正常に稼動するよう、定期的に消耗品の交換等の保守サービスを行うものとし、甲は、乙が保守サービスを行えるよう協力するものとします。
  2. 物件の引渡し後において、甲の責めに帰すべき事由以外の事由により物件に故障などの性能的障害が生じた場合、乙は、無償にて物件を修理し、又は交換するものとします。尚、甲の責めに帰すべき事由(甲の故意又は不注意などを含みます)により生じた故障等の性能的障害による物件の修理及び交換は有償とします。
  3. 乙は、乙所定の営業時間内に限り物件の保守サービス(第2項に規定する物件の修理又は交換を含みます)を行うものとします。甲が乙の営業時間外に保守サービスを希望する場合、乙所定の時間外料金を支払う必要があるものとします。

第9条(物件の滅失・毀損)

  1. レンタル期間中において甲の責めに帰すべき事由によって生じた物件の滅失若しくは毀損又は物件の返還不能については、甲が責任を負うものとします。尚、通常の損耗は、この限りではありません。
  2. 甲の責めに帰すべき事由によって物件が滅失した場合など、甲が乙に物件を返還することができなくなった場合、甲は、乙に対して代替物件の購入費用を支払います。
  3. 甲の責めに帰すべき事由によって物件が毀損した場合、甲は、物件の修理費用を乙に支払うものとし、乙がこの物件を修理するものとします。
  4. 前3項の場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中は、レンタル料の支払義務を負うものとします。

第10条(解約)

  1. 甲は、レンタル期間中といえども、物件を乙に返還して申し出ることにより、レンタル契約を解約することができるものとします。この場合、甲が乙に物件を返還した日の属する月の翌月末日(以下本条において「レンタル契約終了日」といいます。)をもってレンタル契約は終了するものとします。
  2. 前項の場合において、レンタル開始日からレンタル契約終了日までの期間が24ヶ月に満たないときは、この期間の月数(1ヶ月に満たない期間がある場合、その期間は0ヶ月として計算するものとします)を24から減じた数に月額レンタル金額を乗じた額の損害金を、甲は、乙に支払うものとします。

第11条(契約の解除)

甲は、物件の設置場所を変更する場合、又は設置場所内において物件を移動する場合、予め乙に通知するものとします。これらの場合における具体的な作業は乙が実施するものとし、甲は、これらの作業に要する費用として乙が定める費用を乙に対して支払うものとします。

  1. レンタル料の支払を1回でも遅滞したとき
  2. 甲が破産手続き、民事再生手続き若しくはこれらに類する手続きの申立をなし、又は受けたとき
  3. 故意又は過失により物件に修理不能の損害を与え又は滅失したとき
  4. 前各号に掲げるものの他、この約款の条項に違反したとき

第12条(物件の返還)

  1. 第10条第1項による解約の場合を除き、レンタル契約が終了したときは、甲は、乙に物件をレンタル契約の終了日から10日以内に返還するものとします。
  2. 前項の場合において、甲が物件の返還を怠ったときは、甲は、乙に対して、物件の返還期限の末日の翌日から返還する日までの期間(1ヶ月に満たない期間については1ヶ月として計算します)のレンタル料に相当する額を損害金として支払うものとします

第13条(費用負担)

  1. レンタル契約の締結に関する費用その他のレンタル契約に関して生じる一切の費用は、甲の負担とします。
  2. レンタル料に係る消費税等額(消費税額及び地方消費税額)は、甲の負担とします。
  3. 甲は、レンタル契約に基づく債務の不履行について、年14.6%の遅延損害金を乙に支払うものとします。

第14条(合意管轄)

レンタル契約についての全ての紛争に関する専属的合意管轄裁判所は、乙の登記簿上の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とします。

*個人情報の取扱について:ご記入いただきましたお客様の個人情報は、
お問合せやお申込みの対応、商品の発送、定期メンテナンスのご案内など
正当な目的のためにのみ利用いたします。